令和6年10月~ 医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)が開発されているお薬について、お薬の料金とは別に「特別な料金」をお支払いいただく制度に変更されます。「特別な料金」とは先発医薬品と後発医薬品の薬価の価格差4分の1の事をいいます。
これは、私たちの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、私たちの医療保険を存続するため、価格の安い後発医薬品への置き換えを推進する中、医療上の必要性がある場合等を除いて、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合に追加のご負担をお願いするものです。これにより、保険給付が減少し医療保険財政の改善に繋がります。ご理解とご協力をお願いします。
これは、私たちの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、私たちの医療保険を存続するため、価格の安い後発医薬品への置き換えを推進する中、医療上の必要性がある場合等を除いて、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合に追加のご負担をお願いするものです。これにより、保険給付が減少し医療保険財政の改善に繋がります。ご理解とご協力をお願いします。
厚生労働省ホームページより